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- Q多文化家族のこどもが受ける言語発達支援サービスはどのようなものですか?
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A
満12歳以下の多文化家族のこどもを支援対象とし、センター内や近隣の保育施設、幼稚園、小学校などで無料で言語発達支援サービスを提供します。
○ 言語発達評価
- 対象児童及び保護者(父母、保育施設長など)を対象に初期面談実施。
- 対象児童に適した評価道具を使って児童の言語発達程度を評価。
• 評価は1~4回(1回の所要時間:40分)実施。但し、児童の年齢及び発達状態、周辺状況によって調節。
○ 言語発達教育
- 言語発達評価の結果、教育が必要な児童を対象に、語彙・構文発達促進、対話・社会的コミュニケーション能力向上、読み・話すなどの発達促進のための言語教育を実施。
- 児童個人の評価結果に従い教育目標を設定し教育を実施。
• 週2回、それぞれ40分授業が原則
• 授業の種類:個別授業(1:1)、グループレッスン(2人以上)
※グループレッスンは児童の年齢、発達状態などを考慮し、レベルの近い児童で構成。
○ 父母相談及び教育
- 父兄と交流して親交を持つために、父母相談と子供の言語発達を支援するための父母教育を実施。
- Q訪問子女生活サービスの申請はどうやるのですか?
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A
政府支援申請はサービス対象者(子女)の住民登録上の居住地の管轄ウプ・面・洞の住民センターで申請(※サービス対象者の居住地でのみ支援が可能)します。
→ 政府支援の所得型通知を受けた後、地域の多文化家族支援センターにてサービス利用申請をして下さい。
- Q多文化家族の場合、訪問教育サービスを受けられるとの事ですがそれはどんな教育ですか?
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A
全国の計217箇所のセンターのうち、多文化家族支援センターでは、一定の資格条件を満たした訪問教育指導者を対象家庭に派遣する訪問教育サービスを行っています。訪問教育は、結婚移民者及び中途入国子女を対象にした韓国語教育と、結婚移民者を対象にした父母教育、こどもを対象にした子女生活サービスがあります。
訪問教育サービス申請、及び質問事項がありましたら、お住まいの地域の多文化家族支援センターに電話または直接訪問してお問合せ下さい。
- Q多文化家族支援センターを利用するには会員登録が必要ですか?必要ならばどんな準備をしなければなりませんか?
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A
多文化家族支援センターを利用するためには、センターの会員登録が必要で、会員登録の為には以下の書類が必要です。
① 多文化家族
- 住民登録登載時:「住民登録謄本(結婚移民者または帰化した者が謄本上に記載されている)」
- 住民登録未登載時:「家族関係証明書と外国人登録証のコピー」または「家族関係証明書とパスポートのコピー」
② 外国人家族など:外国人登録証のコピーまたは居所申告書
- 外国人労働者、外国人留学生、在外同胞(外国国籍同胞+在外国民)、難民など
③北韓離脱住民家族:北韓離脱住民登録確認書
※ 上の①,②,③のうち、必要な書類を具備し提出
- Q多文化家族支援センターではどんなサービスを提供していますか?無料でサービスを受ける事はできますか?
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A
多文化家族支援センターの事業(家族、性平等、人権、社会統合ゾーンプログラム運営、相談など)と及び訪問教育サービス(韓国語教育、父母教育、子女生活サービス)、情報案内、多文化家族のこども言語発達支援事業、結婚移民者通翻訳サービスを行っていて、無料で受けることができます。
但し、子女生活サービスは所得基準別で本人負担金が適用されます。