こんにちは。かたおか様。
お問い合わせいただいた内容に対する回答を担当するタヌリコールセンター(1577-1366)です。
かたおか様は離婚問題で相談を受けることを望んでいらっしゃいますね。
かたおか様が暴力被害、児童虐待、離婚に関した内容について専門機関で相談を受けることをお勧め致します。
韓国の法律上で最も円満で早い離婚方法は、夫婦が離婚について合意した後、協議離婚をすることです。
未成年の子供がいるということなので、子供に対する親権、養育権、養育費、面接交渉権に対しても合意しなければなりません。(合意ができない場合、子供に対することのみ裁判可能)
熟慮期間3ヶ月を過ぎると離婚が可能です。
もし、夫と離婚について合意に至らなければ、裁判離婚の理由がある場合に限り、離婚訴訟が可能です。
かたおか様がおっしゃるように、夫が暴力を行使し、情緒的暴力も持続的にあるならば、裁判離婚の理由はあると見られます。
そのためにあなたの主張を裏付ける証拠資料は必要です。
離婚訴訟をする場合、子供に対する親権、養育権なども同時に進行可能で、財産分割、慰謝料なども請求できます。
夫婦のうち、誰が子供に対する親権、養育権などを持つかについては、最終的に裁判所で決定することになりますが、裁判所では子供の福利を優先的に考えますので、子供の成長環境、子供の年齢、両親の財産状況、経済的能力、両親との親密度などを包括的に考慮して指定することになるでしょう。
通常の場合、両親のうち1人を養育者に指定することになりますが、共同養育権も可能であり、親権も共同親権になることもあります。
離婚手続き、離婚に関する法律相談については、オンライン相談室では相談するのに限界があることをご了承ください。
韓国語ができないと子供に対する親権、養育権を持てないわけではありませんが、有利なわけでもないので、韓国語の勉強はされた方がいいと思います。
かたおか様からタヌリコールセンター(1577-1366)にお電話いただければ、日本人の相談員と相談でき、通訳のサポートも受けることができます。
タヌリコールセンターでは通訳を通じて事前予約した後、毎週火曜日に行っている弁護士法律相談を受けることができます。
タヌリコールセンター(1577-1366)は、専門相談員が365日24時間13ヶ国語で、多文化家族および移住女性のための暴力被害緊急支援相談および生活情報提供、葛藤解決相談および通訳(3者通話可能)を支援しています。
離婚訴訟中に滞在期間の延長申請も可能です。滞在に関する詳しいご相談は、外国人総合案内センター1345までお問い合わせください。
ご利用いただきありがとうございました~。
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