ユーザー自身が自らの用途のために使用する自動車をいう。自家用車の種類には、小さ い軽自動車から大きい車まで多様な車種があり、価格も数百万ウォンから数千万ウォン まで様々である。
運転免許取得手続きは以下の通りである。
必要書類 | 手数料 |
---|---|
受験願書(6ヶ月以内に撮影したパスポート用カラー写真 3枚)、住民登録証(身分証認定範囲) | 7,500ウォン(原動機付自転車5,000ウォン)2種小型7,500ウォン |
必要書類 | 手数料 |
---|---|
願書、住民登録証(身分証認定範囲) 代理申請するときは、代理人の身分証及び本人(委任者)の身分証と委任状添付 |
|
権限ある外国の機関から交付を受けた運転免許証の所持者は、大使館確認書などの提出書類によりその真偽のほどが確認されれば、適性検査または適性検査と簡単な学科試験を受けて韓国免許証に切り替えることができる。外国免許証は、有効期間が残っている正式の免許(full license)に限りその効力を認める。臨時免許証(temporary)、練習免許証(learner, provisional, probationary)、運転許可証(permit, certificate)などは韓国免許証に切り替えることはできない。
全国の運転免許試験場
外国人 · 外国市 民 権者
認めている国 | 認めていない国 |
---|---|
|
|
内国人 · 永住権者
認めている国 | 認めていない国 |
---|---|
|
|
運転免許証または証明書に発行日や有効期間が記載されていない場合、その免許を交付し た行政機関発行の「運転経歴証明書」など、発行日や有効期間を確認することのできる書類 を提出する必要がある。
内国人とは、住民登録法第6条の規定により登録された者をいう。
外国免許証の真偽を確認するため、駐韓「当該国大使 館」または「当該国駐在韓国大使館」において韓国語または英語により発行を受けた証明 書、アポスティーユの加盟国が韓国語または英語で発行した認証書
代理受付の不可(香港・台湾・グアムなど独自の免許制度を持つ地域は国家としてみ なす)
以前、韓国免許の取り消しになったことがある場合、取消者を対象とした6時間の交通安全教育を受けなければならない。(但し、適性検査期間が過ぎて取り消された場合は、取消者が交通安全教育を受ける必要はない)
警察署に訪問して申請する場合、郵便局が販売する政府収入印紙を購入して 申請。
中国の場合、ジュネーブおよびウィーン条約の加盟国ではないが、中国の1国2体制方針により、イギリスから返還された香港(1997年7月1日)とポルトガルから返還されたマカオ(1999年12月20日)で発行された国際免許証の効力は、従来と同様に認められ、韓国で運転できる。
詳細内容は、道路交通公団(www.koroad.or.kr)のホームページ、または電話(☎1577-1120)での問い合わせで確認できる。
QUICK MENU