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交通手段·運転免許

택시

マイカー(自家用車)

ユーザー自身が自らの用途のために使用する自動車をいう。自家用車の種類には、小さ い軽自動車から大きい車まで多様な車種があり、価格も数百万ウォンから数千万ウォン まで様々である。

運転免許取得

運転免許取得手続きは以下の通りである。

  1. 1. 交通安全教育 : 交通安全教育は、ペーパーテスト前まで免許試験場内の「交通安全教育場」 または交通安全教育機関として指定された場所(自動車専門学院)で行われる。
  2. 2. 身体検査(検査費用別途)
  3. 3. ペーパーテスト受付
    "運転免許学科試験手続き:運転免許を取得するための学科試験手続きに必要な書類や手数料をご案内する表です。"
    必要書類 手数料

    受験願書(6ヶ月以内に撮影したパスポート用カラー写真 3枚)、住民登録証(身分証認定範囲)

    7,500ウォン(原動機付自転車5,000ウォン)2種小型7,500ウォン
  4. 4. 学科試験(※学科受付前に交通安全教育を履修しなければならない):出題された40問の試 験を受ける。 ※ 受験可能言語:韓国語他3ヶ国言語(英語、中国語、ベトナム語) ア語、モンゴル語、クメール(カンボジア)語、ロシア語、タガログ(フィリピン)語。
  5. 5. 機能テスト受付:ペーパーテスト合格者や機能テスト不合格者が対象となる。
    "運転免許技能試験手続き:運転免許を取得するための技能試験手続きに必要な書類や手数料をご案内する表です。"
    必要書類 手数料

    願書、住民登録証(身分証認定範囲)

    代理申請するときは、代理人の身分証及び本人(委任者)の身分証と委任状添付

    • 1、2種普通18,500ウォン
    • 1種大型、特殊17,000ウォン
    • 原動機付自転車6,000ウォン
    • 2種小型7,500ウォン
  6. 6. 技能テスト:直接車を運転して場内技能試験コースを通る試験を受ける。
  7. 7. 練習免許の取得:1種普通や2種普通運転免許を取得する場合、技能試験に合格すると道路走行練習ができるように練習運転免許が発行される。
  8. 8. 道路走行受付:練習運転免許証を所持した者で、道路走行練習を十分に行った後、道路走行試験を申し込み試験を受ける。
  9. 9. 道路走行テスト:道路走行試験の申し込み時に指定された日時に免許試験場に行って道路走行試験を受ける。
  10. 10. 運転免許証の発行:運転免許の最終試験に合格すると、各種免許証(1種大型、1種普通、1種特殊、2種普通、2種小型、2種原動機付自転車)が発行される。

外国運転免許証の韓国免許証への切り替え

権限ある外国の機関から交付を受けた運転免許証の所持者は、大使館確認書などの提出書類によりその真偽のほどが確認されれば、適性検査または適性検査と簡単な学科試験を受けて韓国免許証に切り替えることができる。外国免許証は、有効期間が残っている正式の免許(full license)に限りその効力を認める。臨時免許証(temporary)、練習免許証(learner, provisional, probationary)、運転許可証(permit, certificate)などは韓国免許証に切り替えることはできない。

申請場所

全国の運転免許試験場

韓国免許証への切り替えを認める国家 : 2019年2月4日、警察庁の告示

韓国免許証への切り替えを認める国家とは
試験を受けずに韓国の免許をその国の免許に切り替えて発行する国のこと。香港・台湾・グアムなど独自の免許制度を持つ地域は、国家とみなす。告示を制定した後、韓国の免許に対する切り替え制度が変化し、その事実に関する通報を受けた場合は、変更後の制度に従う。
  • 韓国免許を認めている国から交付を受けた免許:適性検査(身体検査)のみ実施
  • 韓国免許を認めていない国から交付を受けた免許:適性検査と学科試験(選択問題、40問) 韓国語、英語、ベトナム語から選択

提出書類

  • 外国人 · 外国市 民 権者

    "必要な書類(外国人):外国免許を国内免許に切り替える際、必要な書類をご案内する表です。(外国人)"
    認めている国 認めていない国
    • 外国免許証の原本
    • パスポート原本 - 出国から入国までの 出入国が確認できるパスポート
    • 外国人登録証の原本(外国国籍同胞国内居所申告証の原本)
    • 6ヶ月以内に撮影したカラー写真 3枚(規格に合ったもの)
    • 免許証に対する大使館の確認書またはアポスティーユ確認書
    • 出入国事実証明書(出生年度から現在まで)
    • 手数料13,500ウォン
    • 外国免許証の原本
    • パスポートの原本 - 出国から入国時までの出入国が確認できるパスポート
    • 外 国人登録証の原本(外国国籍同胞国内居所申告証の原本)
    • 6ヶ月以内に撮影したカラー写真 3枚(規格に合ったもの)
    • 免許証に対する大使館の確認書
    • 出入国事実証明書(出生年度から現在まで)
    • 手数料20,000ウォン
  • 内国人 · 永住権者

    "必要な書類(韓国人):外国免許を国内免許に切り替える際、必要な書類をご案内する表です。(韓国人)"
    認めている国 認めていない国
    • 外国免許証の原本
    • パスポートの原本 - パスポートにある入出国スタンプ(永住権、ビザは認めない)によって、免許証発行国で90日を超えて在留したことが確認できなければならない。
    • 住民登録証の原本(在外国民用の住民登録証を含む)
    • 6ヶ月以内に撮影したカラー写真 3枚
    • 免許証に対する大使館の確認書
    • 出入国事実証明書(出生年度から現在まで)
    • 手数料12,500ウォン
    • 外国免許証の原本
    • パスポートの原本 - パスポートにある入出国スタンプ(永住権、ビザは認めない)によって、免許証発行国で90日を超えて在留したことが確認できなければならない。
    • 住民登録証の原本(在外国民用の住民登録証を含む)
    • 6ヶ月以内に撮影したカラー写真 3枚
    • 免許証に対する大使館の確認書またはアポスティーユ確認書
    • 出入国事実証明書(出生年度から現在まで)
    • 手数料21,000ウォン

    運転免許証または証明書に発行日や有効期間が記載されていない場合、その免許を交付し た行政機関発行の「運転経歴証明書」など、発行日や有効期間を確認することのできる書類 を提出する必要がある。

    内国人とは、住民登録法第6条の規定により登録された者をいう。

  • 免許証に対する大使館の確認書またはアポスティーユ確認書:

    外国免許証の真偽を確認するため、駐韓「当該国大使 館」または「当該国駐在韓国大使館」において韓国語または英語により発行を受けた証明 書、アポスティーユの加盟国が韓国語または英語で発行した認証書

    • 大使館の証明書については、別途の公証を受ける必要はない。
    • 免許証に対する大使館の確認書またはアポスティーユ確認書の有効期間は発行日より1年間であり、確認書に記載された有効期間が1年以内の場合、記載された有効期間が適用される。
    • 免許証に対する大使館の確認書に「真偽の程に対する証明書ではないと明示された場合」、切り替え発行はできない。
    • カナダの免許証を切り替え発行する場合、「カナダで発行した運転経歴証明書」と「大使館の確認書」を持参すること。
    • 駐韓米国大使館/イギリス大使館/駐香港韓国創領事館/フィンランド大使館は、免許証に対 する大使館確認書の発行業務を中断したため、免許証に対するアポスティーユ確認書を提 出しなければならない。
  • 出入国事実証明書とパスポート
    • 出入国事実証明書とパスポートの出入国スタンプから、免許取得国での90日を超える在留事実と外国免許発行日に在留していた事実が確認されなければならない。
    • パスポートや出入国事実証明書で90日を超えて在留した事実が確認できる場合、90日を超える在留を確認できる在学(在職)証明書や税金計算書などで証明することができ、他人の書類による確認は認められない。
    • 外国人登録を行わない90日以下の短期在留者は、外国免許を韓国免許に切り替えることはできない。(但し、運転免許試験の免除のない一般の受験は可能)
  • 交付の免許
    • 外国免許証の切り替え・交付は、国内免許2種普通に限る。
    • 相互認定協約において別に定めた国家(ベルギー・ポーランド・スペイン・イタリア)か ら交付を受けた免許については、当該種別免許に切り替えることができる。
  • その他

    代理受付の不可(香港・台湾・グアムなど独自の免許制度を持つ地域は国家としてみ なす)

  • 注意事項

    以前、韓国免許の取り消しになったことがある場合、取消者を対象とした6時間の交通安全教育を受けなければならない。(但し、適性検査期間が過ぎて取り消された場合は、取消者が交通安全教育を受ける必要はない)

国際免許証

提出書類

  • 本人が申請する場合:パスポート(コピー可)、運転免許証、6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真(3.5×4.5cm)
  • 代理人が申請する場合:パスポート(コピー可)、運転免許証、6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真(3.5×4.5cm) 1枚、代理人の身分証、委任状
  • 本人が外国にいる場合、身分証(出入国事実証明書を提出する場合に限り、コピー可)、委任状、パスポートに記載されたローマ字氏名が必要である。
  • 外国籍を持つ韓国免許証所持者も国際免許証の交付が可能
  • 提出書類:本人のパスポート、運転免許証、外国人登録証(登録外国人に限る)、6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真(3.5×4.5cm) 1枚

申請場所

  • 全国の運転免許試験場および警察署

    警察署に訪問して申請する場合、郵便局が販売する政府収入印紙を購入して 申請。

有効期間

  • 発行日より1年間

手数料

  • 8,500ウォン

留意事項

  • 国際運転免許証の有効期間にかかわらず、国際協約の内容および当該国の関連法令により当該国への入国後、1年が経過した場合、効力が認められない場合がある。国際運転免許証をもって運転する場合、必ず韓国の免許証とパスポートを携帯する必要がある。
  • アメリカなどほとんどの外国では、国際運転免許証をもって運転する場合、韓国の免許証とパスポートも同時に携帯していないと、無免許運転で処罰を受けることがあるので、注意しなければならない。運転する場合は、国際運転免許証・韓国の免許証・パスポート、この三つを携帯する。
  • また、アメリカやカナダなどの国では該当州の道路交通法によって国際運転免許証の認定範囲が異なる場合があるため、必ず大使館を通じて訪問する州で国際運転免許証が使えるかどうかを確認する必要がある。
  • 国際運転免許証のローマ字氏名とパスポートのローマ字氏名の綴りが一致しない場合、または国際運転免許証の署名とパスポートの署名が一致しない場合、国際運転免許証の効力は認められない。
  • 韓国免許の欠格期間中には、外国から発行を受けた国際運転免許証をもって韓国で運転することはできない。(根拠となる関連法:道路交通法第96条第3項)
  • 韓国で認められる国際免許証の様式は‘International Driving Permit’で、‘International Driving License’は韓国内では使用できない。
  • 韓国はジュネーブ条約の加盟国なので、原則的に同加盟国から交付を受けた国際免許証をもって韓国で入国日より1年間、運転することができる。しかし、2002年1月1日より、ウィーン条約の加盟国から交付を受けた有効な国際免許証でも韓国での運転を許可している。期間は同じく、入国日より1年間である
  • 韓国で交付された国際運転免許証でジュネーブ条約の加盟国において運転できる。ジュネーブおよびウィーン条約の加盟国から交付を受けた国際免許証をもって韓国で運転できる

    中国の場合、ジュネーブおよびウィーン条約の加盟国ではないが、中国の1国2体制方針により、イギリスから返還された香港(1997年7月1日)とポルトガルから返還されたマカオ(1999年12月20日)で発行された国際免許証の効力は、従来と同様に認められ、韓国で運転できる。

    대한민국 면허증 견본
    大韓民国免許証見本
    국제 면허증 견본
    国際運転免許証見本

詳細内容は、道路交通公団(www.koroad.or.kr)のホームページ、または電話(☎1577-1120)での問い合わせで確認できる。

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