外国人登録をした外国人に下記の内容の事由が発生した場合、その事由が発生した日から14日以内に在留地または勤務地の管轄出入国管理事務所に申告する義務があリ、それに違反した場合、過料または罰金が賦課され、在留上の不利益を被ることがあるため注意しなければならない。
外国人登録をした外国人が、下記の該当する事由が発生した場合は、発生した日から14日以内に滞在先または勤務先を管轄する出入国管理事務所に外国人登録事項の変更申告を行わなければならない。
詳しい検疫情報は、農林畜産検疫本部(www.qia.go.kr)までお問い合わせください(054-912-1000 または 032-740-2661,2077)
本冊子は2018年4月付けで作成されておりますので、ご覧の際には一部実際の内容と異なる場合がございます。