常時労働者が10人以上である事業場は、就業規則を作成し、労働者が自由に 閲覧できるようにしなければならない。ここには勤務時間と休憩時間、勤務 に関する事項、勤労安全と衛生に関する事項などが含まれている。こうした 内容を確認する必要がある。
使用者と勤労者間の契約締結を指す。契約を締結する際に、賃金、勤務時間、休憩、休 日、休暇などの重要な事項に対して合意することで、勤労契約に関する内容を文書化し て(当事者同士で)交換しなければならない。
労働基準法上、使用者の解雇が有効になるためには必ず「正当な理由」がなければなら ず、「正当な理由」がないと解雇できない。正当な理由なく不当に解雇された労働者 は、事業場の管轄地方労働委員会に不当解雇の救済申請をすることができ、不当解雇と 判定された場合、原職復帰することができる。不当解雇の救済申請は、解雇された日か ら3ヶ月以内にしなければならない。
労働基準法が適用される5人以上の事業場では、1週間の基準労働時間は休憩時間を除 いて40時間を超えてはならず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えてはな らない。
労働者の基本的な生計維持のために法律で定めた賃金の下限ラインがある。これを最低賃金という。
勤労者が1年以上継続勤務した場合には、退職金を受け取ることができる(勤労者退職給与保障法)。
事業主の破産などの事由で退職した勤労者が賃金や退職給付などを支給されなかった場合、国から次のような保障を受ける。
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