言語選択
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

勤労関連主要事項

常時労働者が10人以上である事業場は、就業規則を作成し、労働者が自由に 閲覧できるようにしなければならない。ここには勤務時間と休憩時間、勤務 に関する事項、勤労安全と衛生に関する事項などが含まれている。こうした 内容を確認する必要がある。

勤労基準法の案内

勤労契約

使用者と勤労者間の契約締結を指す。契約を締結する際に、賃金、勤務時間、休憩、休 日、休暇などの重要な事項に対して合意することで、勤労契約に関する内容を文書化し て(当事者同士で)交換しなければならない。

勤勤労基準法の適用範囲

  • 常時5人以上の勤労者を使用する全ての事業または事業場に適用される。
  • 常時4人以下の勤労者を使用する事業または事業場は、勤労基準法の一部の規定のみが適用される。
  • 賃金は現金で直接、全額を毎月1回以上、一定日を決めて定期的に支払われる。
  • 延長勤労、夜間勤労、休日勤労をした場合は、追加賃金が受けられる。
  • 賃金および退職給付などを受けることができなかった時、事業主または管理者から暴行にあった時、長時間勤労および本人の意思と関係のない強制勤労にあった時など勤労基準法違反時に事業所の管轄地方雇用労働官署の勤労改善指導課に陳情できる。
    (顧客相談センター☎1350)

賃金未払い

  • 賃金未払いとは、事業主が定期賃金支給日に賃金を支給しないことをいい、この場合事業 場の管轄地方雇用労働官署に陳情するなど、申告事件を提起することができる。
  • 陳情事件が地方労働官署に受け付けられた場合、労働者と事業主を対象に事実関係の 調査を行う。労働者が自分の主張を証明できるあらゆる資料(給料入金口座、給料明 細書、労働契約書など)を事前に用意すればより速やかに処理することができる
  • 処理手順
    1. 1. 相談及び申告事件受付(地方労働官署の国民請願室)
    2. 2. 労働庁への出席と事実調査
    3. 3. 事実関係の調査
    4. 4. 事実関係を調査し、法律違反が確認された場合、金品支給の指示など事業主に対する是正指示命令
    5. 5. 事業主が応じない場合、司法処理(検察)などで処理。

解雇

労働基準法上、使用者の解雇が有効になるためには必ず「正当な理由」がなければなら ず、「正当な理由」がないと解雇できない。正当な理由なく不当に解雇された労働者 は、事業場の管轄地方労働委員会に不当解雇の救済申請をすることができ、不当解雇と 判定された場合、原職復帰することができる。不当解雇の救済申請は、解雇された日か ら3ヶ月以内にしなければならない。

労働時間

労働基準法が適用される5人以上の事業場では、1週間の基準労働時間は休憩時間を除 いて40時間を超えてはならず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えてはな らない。

休憩時間

  • 休憩時間は4時間労働に30分、8時間労働に1時間以上が与えられる。
  • 休憩時間は労働者が自由に活用することができ、事業主は休憩時間に限っては賃金を 支給しなくてもよい。

延長勤労、夜間勤労、休日勤労

  • 法定勤労時間である週40時間または1日8時間を超えて働くことを延長勤労という。
  • 夜間勤労は、夜10時から朝6時まで働く事を指す。
  • 休日勤労は法定休日(週休日、勤労者の日など)や、約定休日(会社が決めた休日)に働く ことを指す。
  • 延長、夜間勤務の場合、通常賃金の1.5倍をもらうことになっている。
  • 休日勤務の場合、一日8時間以内の休日勤務については通常賃金の1.5倍、一日8時間を超える休日勤務については通常賃金に2倍をもらうことになっている(‘18.3.20 法改正)
  • 当事者間で合意すれば、1週間に12時間を限度として延長勤務できる。

交代勤務

  • 生産施設を24時間稼動しなければならない会社の場合は、勤労者を2~3つのチームに 分けて交代で働かせることがあるが、これを交代勤労制度という。
  • 全ての会社はこれを遵守しなければならない。2016年の最低賃金額は1時間当たり 6,030ウォン、1日48,240ウォンである。
  • 一方、週間チームと夜間チームが最初から区分されている工場もある。

賃金

最低賃金

労働者の基本的な生計維持のために法律で定めた賃金の下限ラインがある。これを最低賃金という。

  • 1人以上の勤労者を使用するすべての事業または事業場に適用される。
  • 2019年の裁定賃金額は1時間当たり8,350ウォン、1日66,800ウォンである。
  • 勤労基準法上の勤労者はすべて最低賃金の適用を受ける。

賃金支給体系

  • 賃金契約は時間制、日給制、月給制、年俸制がある。
  • 製造業は月給制が多く、建設業は日給制が多い。時間当たりの勤労契約を締結した 勤労者は勤労した時間に限って時間給で計算され、日当で計算する場合もあるがほ とんどは月給日に一律支給する。
  • 賃金をきちんと受け取ったかを確認する必要があるため、毎日勤務時 間を記録して 根拠を残した方がよい。なお、会社に出勤カードがある場合はその必要はない。

退職給与保障制度

勤労者が1年以上継続勤務した場合には、退職金を受け取ることができる(勤労者退職給与保障法)。

  • 退職金を受け取るには、勤労基準法上の勤労者でなければならない。
  • 1週間の勤務時間が15時間未満の場合、退職金制度が適用されない。
  • 同じ職場に1年以上勤務すると支払いを受けることができる。

賃金債権保障制度

事業主の破産などの事由で退職した勤労者が賃金や退職給付などを支給されなかった場合、国から次のような保障を受ける。

  • 最終3か月分の賃金 : 退職日または事実上勤労関係が終了した日から遡及し、3ヶ月間の勤労によって支給事由が発生した賃金の全額
  • 最終3か月分の休業手当 : 退職日または事実上勤労関係が終了した日から遡及して発生した3ヶ月間の休業手当
  • 最終3年間の退職給付 : 退職日を基準に遡及した3年間の法定退職給付(90日分の平均賃金)

QUICK MENU

シェアする