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健康保険

健康保険

健康保険制度の概要

健康保険証
健康保険証

韓国では、所得や財産などに応じて毎月一定額の保険料を支払う健康保険制度が実施されている。健康保険に加入すれば、病気の時や出産の時に安い費用で医療機関を利用できる。また、定期的に健康検診を受けられる。すべての国民は健康保険に加入しなければならないが、医療給付受給者は除外される。

健康保険加入者は、職場加入者と地域加入者に分けられる。全ての会社の社員と雇用者、公務員、教職員は職場加入者となる。主に職場加入者によって生計を維持している者で、健康保険法施行規則に定める扶養条件と所得条件を共に満たしている場合、職場加入者が申請すると被扶養者になれる。職場加入者とその被扶養者を除いた者は、地域加入者となる。職場加入者の場合、会社から受け取る報酬に対する保険料は、会社が保険料の50%を、残りの50%は本人が負担し、報酬を除く別途の所得が年間3,400万ウォンを超える場合、総所得から3,400万ウォンを控除した後、保険料率の100%を適用した保険料を本人が全額負担する。健康保険加入者が病院で診療を受けると、国民健康保険公団が診療費の一部を負担するため、病·医院、韓方医院で安く診察や治療が受けられる。但し、診察と治療費の一部は本人が負担する。また、健康診断が受けられる。健康診断は年齢によって差があるが、普通は2年に一回受ける。

健康保険の加入対象の外国人

外国人登録を済ませた者で、健康保険の適用を受ける事業所で勤務する者や公務員・教職員として任用または採用された者は職場加入者となる。外国人登録をした者で職場加入者と被扶養者に該当しない場合は、申請により地域加入者となる。地域加入者は国民健康保険法施行規則の別表9に該当する在留資格を維持しなければならず、2018年12月18日以降に入国した場合には、国内に6ヶ月以上居住した外国人に限って申請できる。2019年7月16日からは国内に6ヶ月以上居住する場合、健康保険地域加入者の資格を当然取得する。但し、国内に6ヶ月以上居住していない外国人でも、留学や結婚移民の事由で6ヶ月以上居住することが明らかな者は、入国日から健康保険に加入することができる。

加入方法

職場で働いている配偶者が健康保険に加入している場合

配偶者の健康保険に被扶養者*として登録でき、被扶養者確認に必要な書類を国民健康保険公団に提出しなければならない。

必要書類 : 被扶養者資格取得申告書、外国人登録証の写し、家族関係証明書(外国の家族関係書類は該当国の外交部(またはアポスティーユ)確認を得た書類(韓国語翻訳本を含む)

被扶養者
本人がお金を稼がず、夫(妻)の収入で生活していることを意味する。
外国人が職場で働く場合
  • 外国人が健康保険の適用を受ける事業所で働く場合、自動的に健康保険に加入される。
  • 会社が国民健康保険公団に外国人登録証の写しと必要書類を提出する。
韓国人の配偶者と外国人の両方が職場で働いていない場合
  • 自営業者や日雇い職などに従事するなど、職場に通っていない場合は、地域健康保険に加入できる。2019年7月16日からは6ヶ月以上居住する際は健康保険に当然加入することになり、健康保険証が発給されない場合は管轄国民健康保険公団の支社を訪問して、外国人登録証の写しと申請書を提出する必要があるが、家族関係証明書を持参して外国人が一人で申請できる。

保険料の支払い

職場加入者
  • 保険料の支払い: 毎月加入者に支給される給与から予め控除し、雇用者が支払う。
  • 職場加入者の場合、会社から受け取る報酬に対する報酬月額保険料(雇用者と勤労者本人が50%ずつ負担)は、毎月加入者に支払われる月給からあらかじめ控除して雇用者が納付し年間総合所得(3,400万ウォンを超える)に対する所得月額保険料(本人全額負担)は個人が納付する。
地域加入者
  • 外国人の場合、該当月の保険料をその直近月の25日までに納付し(但し、資格の遡及取得で発生する保険料は最初の保険料に合算賦課)、所得・財産によって算定した保険料が平均保険料未満の場合、前年度11月の全体加入者の平均保険料を賦課する。2019年度の保険料は113,050ウォンである。
  • 在留資格がF-5、F-6の韓国永住外国人は、韓国人と同じ保険料賦課基準で翌月の10日までに納付する。

    外国人と在外国民の健康保険料賦課制度の変更により、F-1とF-2は25日の前納対象者である(2019年1月から)。

  • 保険料滞納時、現在は保険料を滞納すると翌月1日付けで健康保険が喪失するが、当然適用が施行されると、前月25日までに保険料未納時は26日から病院での保険診療が制限される。今後は法務部でビザの延長を行う際、国民健康保険公団の保険料やその他徴収金の滞納事実を確認して反映する予定。
注意事項
外国人である配偶者が韓国人の健康保険証に共に記載された場合、韓国人の賦課基準で合算して算定された保険料を支払う。

結婚移民(F-6)在留資格以外にも、夫婦関係が確認される場合は世帯合家が可能

相談機関または問い合わせ先– お客様相談室

健康保険の保険料、資格条件、特典などに関する詳しい情報は、国民健康保険公団のホームページを利用するか、代表電話(☎1577-1000)または外国語(英語、中国語、ベトナム語)の相談電話(☎033-811-2000)を通じて案内を受けられる。

国民健康保険公団のホームページ www.nhis.or.kr

医療給与制度

医療給与制度とは、経済的に生活が困難で医療費用の支払いが難しい国民を 対象に、国が医療費用を代わりに支払う制度である。原則として外国人は医 療給与の対象にならないが、例外的に国民基礎生活保障法令の定めに基づ き、外国人も医療給与の受給者となることができる。医療給与対象者が疾病 や負傷、出産などによって病院や医院で診療を受けた場合、国がその医療費 を病院や医院に支給する。

適用対象

国民基礎生活保障法で定める受給権者(外国人を含む)であれば誰もが医療給与制度の恩恵 を受けられる。

"医療給付制度の適用対象:1種受給権者、2種受給権者など受給対象が掲載されている表です。"
1種受給権者 2種受給権者
国民基礎生活保障受給権者(勤労無能力世帯) 被災 者、義死傷者、国家有功者、無形文化財保有者、北 朝鮮離脱住民、5·18民主化運動関連者、養子児童(18 歳未満)、行旅患者、ホームレスなど 国民基礎生活保障受給権者 (勤労能力世帯)

本人負担金

"医療給付制度の本人負担金:1種受給権者、2種受給権者の入院、外来、薬局負担金などが掲載されている表です。"
区分 1種受給権者
入院 給与費用免除
外来
  • 医院(1,000ウォン)
  • 病院及び総合病院(1,500ウ ォン)
  • 上級総合病院(2,000ウォン)
薬局 500ウォン(処方せん1枚当たり)
区分 2種受給権者
入院 給与費用の10%
外来
  • 医院(1,000ウォン)
  • 病院及び総合病院(給与費 用の15%)
  • 上級総合病院(給付費用の15%)
薬局 500ウォン(処方せん1枚当たり)

医療給与の手続き

医療給与受給者は、第1次医療給与機関にまず医療給与を申請し、第2次医療給与機関、 第3次医療給与機関の順で利用することができる。(例外あり)

  1. 第1次
    医院 保健機関 (保健所、保健支署、 保健診療所)、 保健医療院
    • 回送 (医療給与回送書)
    • 依頼 (医療給与依頼書)
  2. 第2次
    病院 総合病院
    • 回送 (医療給与回送書)
    • 依頼 (医療給与依頼書)
  3. 第3次
    第3上級総合病院

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